浄化槽検査
浄化槽をお使いのみなさまへ‼ 浄化槽を使用している方は浄化槽法により、法定検査が義務付けられています。
浄化槽法とは…
公共用水域等の水質保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。
浄化槽の法定検査とは…
- 浄化槽の使用開始後3か月から8か月までの期間に浄化槽設置後等の水質検査(7条検査)を受けなければなりません。
- その後、毎年1回の定期検査(11条検査)を受けなければなりません。
- 浄化槽設置後等の水質検査や定期検査を実施していない浄化槽管理者に対して、県知事(保健所を設置する市にあっては、市長)が指導や助言、勧告ができるようになりました。
- 勧告を受けた浄化槽管理者が、勧告の命令に違反した場合の罰則が定められました。
浄化槽の種類
浄化槽(合併処理)……………し尿と生活排水を合わせて処理する
みなし浄化槽(単独処理)……し尿のみを処理する
(浄化槽で現在使用されているが、新しくは設置できません)
みなし浄化槽(単独処理)から浄化槽(合併処理)への設置変更を薦めています。
設置時には補助制度がありますので、お住まいの市町村へお問い合わせください。
※浄化槽を使用する場合は、「法定検査」「保守点検」「清掃」を実施することが義務付けられています。
法定検査(浄化槽法第7条第1項、第11条第1項)
知っていますか?浄化槽の法定検査
「設置後等の水質検査」とその後毎年1回の「定期検査」からなる法定検査を受けることが浄化槽法により定められています。
検査項目
- 外観検査(外科的な診断)
悪臭の発散、水漏れ、破損状況、か・はえの発生、消毒液の状況、放流水の状況、施工状況(浄化槽設置後等の水質検査のみ)等について検査します。 - 水質検査(内科的な診断)
水素イオン濃度指数(pH)、溶存酵素量(DO)、透視度、残留塩素濃度、生物化学的酵素要求量(BOD・浄化槽設置後等の水質検査のみ)等について検査します。 - 書類検査(今までの記録を診断)
前回の法定検査の記録、清掃の記録、保守点検の記録について検査します。
設置後等の水質検査(浄化槽法第7条検査)
主に設置状況を見る検査
浄化槽を設置後、使い始めてから3か月から8か月までの間に、浄化槽工事に問題は無いか、その浄化槽が汚水を浄化する機能を有しているかどうかを確認するための検査です。
大きさ | 検査料金 | |
浄化槽(合併処理) | ||
10人槽以下 | 12,500円 | |
11~20人槽 | 14,500円 | |
21~50人槽 | 17,500円 | |
51~100人槽 | 21,000円 | |
101~300人槽 | 24,000円 | |
301~500人槽 | 28,000円 | 501人槽以上 | 35,000円 |
定期検査(浄化槽法第11条検査)
主に管理状況をみる検査
毎年1回、浄化槽の清掃や保守点検が正しく実施され、正常に機能しているかどうかを確認するための検査です。
法定検査料金
大きさ | 検査料金 | |
みなし浄化槽(単独処理) | 浄化槽(合併処理) | |
10人槽以下 | 5,500円 | |
11~20人槽 | 7,700円 | |
21~50人槽 | 10,000円 | |
51~100人槽 | 11,000円 | 13,800円 |
101~300人槽 | 13,700円 | 16,500円 |
301~500人槽 | 17,600円 | 21,000円 |
501人槽以上 | 22,000円 | 28,500円 |
保守点検(浄化槽法第8条、第10条)
浄化槽は微生物によって汚水を処理するもので、常に微生物が活発に活動できる状況を保つ必要があります。専門的な知識を持った登録業者に保守点検を委託してください。
専門業者が行う主な点検内容
- 機械の点検・修理
- 消毒液の補充
- 害虫の駆除
- 簡易な水質検査
※県の登録を受けた浄化槽保守点検業者など詳細については、各保健福祉事務所へお問い合わせください。(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市及び藤沢市内については、各市の浄化槽担当部局へお問い合わせください。)
清掃(浄化槽法第9条、第10条)
浄化槽を使用していると、槽内に微生物の死骸や汚水が溜まって浄化能力が低下しますので、年に1~2回の清掃(汚水等の引き出し)が必要です。
清掃した後は。浄化槽内にかならず水をいっぱいに満たしてから使用してください。
※市町村の許可を受けた清掃業者など詳細については、お住まいの各市町村へお問い合わせください。
神奈川県知事指定の検査機関と受け持ち地区
検査機関名 | 所在地 | 電話 | 受け持ち地区 |
一般財団法人 神奈川県労働衛生福祉協会 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2-44-9 | 045-333-8727 | 茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町、清川村 |
神奈川県保健福祉局生活衛生部環境衛生課 横浜市中区日本大通1 〒231-8588 電話(045)210-4950(直通)