
2015-04-07

2015年3月でリニューアル満1周年を迎えることが出来ましたのも、ひとえに皆々様の変わらぬご支援ご愛顧の賜物と心から感謝申し上げる次第であります。
改修後は、1階を駐車場とし、受付を3階に移動いたしました。待合フロアーはコンパクトながらも広さを感じていただけるよう配慮した設計にしました。
また、ご予約の際に8時・8時30分・9時・9時30分と受付時間を分け、待ち時間の短縮を図りました。更に、午後からの健康相談を受診していただくコースの方には、データ提出の流れを改善し、早めに健康相談が開始されるようにいたしました。
お陰様でリピーター率は、86%になっております。
今後も皆様の健康管理にお役に立てるよう研鑽に努めて参ります。
なにとぞ当会をご利用されますよう職員一同心よりお待ち申しあげております。

2015-03-04

当協会の医師より「健診機関の新たな意義と役割~主に予防の観点から~」と題した講演に続き、特別講演として講師をお招きし「労働安全衛生法改正にともなう企業に必要となるメンタルヘルス対策」についてご講演をいただきました。
66社、108名の方にご参加いただき、講演会後の情報交流会では崎陽軒の料理を囲みながら個別の意見交換や情報交換がなされ、盛会のうちに終了いたしました。

2015-02-09
労働安全衛生法の一部を改正する法律が、平成26年6月25日に公布されました。
職場のメンタルヘルス対策に関しては、新たにストレスチェック制度の創設があります。
施行期日は、平成27年12月1日です。
★ 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等※1による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)※2を実施することが事業者の義務となります。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
※1ストレスチェックの実施者は、今後省令で定める予定で、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含める予定。
※2 検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を参考とし、今後標準的な項目を示す予定。検査の頻度は、今後省令で定める予定で、1年ごとに1回とすることを想定。
★検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
★検査の結果、一定の要件※3に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
※3 要件は、今後省令で定める予定で、高ストレスと判定された者などを含める予定。
★面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置※4を講じることが事業者の義務となります。
※4 就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を⾏うこと。
●厚生労働省資料より
職場のメンタルヘルス対策に関しては、新たにストレスチェック制度の創設があります。
施行期日は、平成27年12月1日です。
★ 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等※1による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)※2を実施することが事業者の義務となります。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
※1ストレスチェックの実施者は、今後省令で定める予定で、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含める予定。
※2 検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を参考とし、今後標準的な項目を示す予定。検査の頻度は、今後省令で定める予定で、1年ごとに1回とすることを想定。
★検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
★検査の結果、一定の要件※3に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
※3 要件は、今後省令で定める予定で、高ストレスと判定された者などを含める予定。
★面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置※4を講じることが事業者の義務となります。
※4 就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を⾏うこと。
●厚生労働省資料より
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